信託受益権についての解説
信託受益権についての解説
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信託受益権とは、信託銀行に資産を信託し、その資産を運用または売却して得られた利益を受け取ることができる権利のことを指します。信託受益権は必ずしも資産の委託者に帰属するとは限りません。ちなみに、このような場合を他益信託と呼びます。
信託受益権の販売を行うには、第二種金融商品取引業の登録が必要です
第二種金融商品取引業の要件は概ね以下の通りです。
@ 法人は資本金1000万円以上であること
A コンプライアンス部門が、営業部門から独立していること
B コンプライアンス部門の責任者が営業部門等を十分に監視・監督できると認められる程度の能力を有すること
※これらはあくまでも要件の一部です。
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